改正道路交通法
高齢者の自動車事故に関する報道が増えています。
交通事故のうち、高齢者が運転する車がかかわる事故は20%ですが、これは10年前の2倍の割合となっています。
数でいうと事故総数は平成18年と27年を比較すると、74287件⇒34274件と半減していますが、高齢者の事故は約8600件⇒7300件と減少幅はわずかです。
そのため、高齢ドライバーにおける事故対策として、平成29年3月12日から道路交通法が改正されます。
75歳以上の方が運転免許の更新を行うときに、認知機能検査が行われますが、この時に「認知症の恐れがある」とされた場合、免許を更新するためには臨時適性検査を受けるか、医師の作成した診断書を提出することになりました。
また、75歳以上の方が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為」をした場合、臨時の認知機能検査を受けることとなります。
この、一定の違反行為とは、認知機能の低下によって犯しやすくなるといわれるもので、信号無視、逆走、一時停止違反、右左折時の違反など、18の行為があげられます。
臨時認知機能検査で「認知症の恐れがある」とされた場合は、免許更新時と同様に、臨時適性検査を受けるか、医師の作成した診断書を提出することになりました。
今回の制度の改正によって、運転免許取り消しとなる高齢者が増加すると考えられます。
しかし、公共交通機関が発達している都市部では大きな問題はないと思われますが、そうでない地方では日常生活に多大な影響があると考えられ、代替の交通手段などについての検討が必要であると言われています。
また、現在もの忘れ外来は、すでに多くの医療機関で込み合っており、診断書作成までに時間がかかってしまうことも懸念されています。
高齢者の事故を防止するという点では有効であると思いますが、改正によって新たな課題が生まれたともいえるでしょう。
警視庁ホームページ
高齢運転者に関する交通安全対策の規定の整備について(平成29年3月12日施行)
(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koureisha_anzen.html)
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